公正証書遺言とは(基礎知識)
公正証書遺言とは、公証人が作成し、公証役場で保管される遺言書です。偽造・紛失の心配がなく、家庭裁判所の検認も不要でスムーズに執行できます。法的に確実な遺言を残したい場合に最適です。
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公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
比較項目 公正証書遺言 自筆証書遺言 作成方法 公証人が作成 自分で全文を手書き(※財産目録はパソコン可) 保管場所 公証役場で保管(紛失・改ざんの心配なし) 自宅や法務局で保管 証人の有無 証人2名が必要 不要 家庭裁判所の検認 不要(すぐに執行可能) 必要(手続きに時間がかかる) 費用 公証役場の手数料がかかる なし(法務局保管は有料) 無効リスク 低い(公証人が確認) 高い(書き方のミスで無効になることも) どちらを選ぶべき?
✅ 確実に執行したい・紛失や無効のリスクを減らしたい → 公正証書遺言
✅ 手軽に作成したい・費用をかけたくない → 自筆証書遺言→ トラブル回避のため、公正証書遺言がおすすめ!
当事務所のサポート内容
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相談・ヒアリング:財産状況や家族構成の確認
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遺言内容のアドバイス:相続トラブル回避の提案
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公証役場との調整:文案作成、公証人との連携
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証人手配
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アフターサポート(遺言の保管や変更相談)
遺言作成の流れ
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無料相談・ヒアリング
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遺言内容の整理・文案作成
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公証役場での手続き(当日持参するものなど)
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公正証書遺言の完成
公正証書遺言を作成した方がよい人の具体例を挙げます。
1. 相続トラブルを避けたい人
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相続人同士の仲が良くない場合(争族を防ぐ)
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遺産の分け方に偏りがある場合(特定の相続人に多く残したい など)
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遺産の内容が複雑な場合(不動産が多い、借金がある など)
2. 法定相続以外の人に財産を残したい人
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内縁の配偶者がいる場合(法律上、相続権がないため)
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事実婚・同性パートナーがいる場合
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特定の子供や孫、知人、団体に遺産を渡したい場合(遺言がないと、法定相続人以外には財産を残せない)
3. 夫婦に子供がいない場合
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配偶者がすべて相続するとは限らず、兄弟姉妹や甥姪に相続権が発生するため、遺言がないとトラブルになりやすい。
4. 事業や財産を特定の人に承継させたい人
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会社経営者・個人事業主など、事業を特定の子供や後継者に引き継ぎたい場合。
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共有名義の不動産を、特定の人に単独相続させたい場合。
5. 認知症や判断能力の低下が心配な人
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元気なうちに作成しないと無効になる可能性があるため、早めの対策が必要。
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将来的に成年後見制度を利用すると、遺言書の作成が難しくなる。
6. 自筆証書遺言の方式ミスが心配な人
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自筆証書遺言は方式不備で無効になるリスクがあるが、公正証書遺言なら公証人が関与するため確実に有効となる。
7. 遺言を確実に残したい人
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公正証書遺言は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがない。
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自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所の検認も不要なので、すぐに執行できる。
結論:
✔ 相続トラブルを避けたい
✔ 特定の人に確実に財産を残したい
✔ 遺言の方式ミスを避けたいこれらに当てはまる場合は、公正証書遺言を作成するのがベストな選択肢になります。
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