遺言執行者の主な役割
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相続人への連絡と説明
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遺言の存在を知らせ、内容を伝える。
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財産の名義変更や分配
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不動産の登記変更、銀行口座の解約・分配など。
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遺贈(相続人以外への贈与)の手続き
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特定の第三者へ財産を移転する場合、その手続きを行う。
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戸籍・登記・税務などの事務手続き
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市役所や法務局、税務署などへの届出や申告も含まれる。
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相続人の同意が不要な範囲での権限行使
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原則、遺言執行者に任された内容は相続人の承諾が不要で執行できる。
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🧑⚖️ 遺言執行者になれる人は?
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自然人(個人)でも法人でもOK
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相続人本人でも第三者でも可(※利害関係によっては注意が必要)
📜 遺言執行者の指定方法
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遺言書に記載する(自筆、公正証書問わず)
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明確に「○○を遺言執行者とする」と記載されていればOK。
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家庭裁判所に選任を申し立てる
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遺言書に指定がない、または指定された人が辞退した場合など。
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✅ 遺言執行者を置くメリット
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手続きがスムーズになる
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相続人間のトラブル防止になる
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専門家(弁護士・行政書士など)に依頼すれば、法的リスクの回避が可能